章末テスト2社労士年金
問題1
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 保険料の納期限は、その月の末日である。
B 保険料の法定免除の要件に該当したことの届書は、1か月以内に提出しなければならない。
C 保険料の法定免除の要件に該当したときは、その要件に該当している間は、本人が希望しても、保険料を納めることはできない。
D 任意加入被保険者は、付加保険料を納付することができない。
E 付加保険料を追納することはできない。
問題2
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 障害等級2級の場合の障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とされているが、いわゆる20歳前傷病による障害基礎年金については、受給権者の前年の所得により、全部又は3分の1が支給停止されることがある。
B 障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日が令和7年6月30日であり、その者の令和7年4月までの国民年金の全被保険者期間が120月である場合は、原則として、令和7年6月29日において、そのうち60月以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間であることが必要である。
C 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を24月、保険料4分の1免除期間を28月有している者であって、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。
D 脱退一時金の支給額は、「基準月の属する年度における国民年金保険料額×1/2×保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数」と計算されるが、付加保険料を3年以上納付している場合は、これに8,500円が加算される。
E 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、この請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日以後でなければ行うことができない。
問題3
老齢基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 国会議員であった60歳前の期間のうち、昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までの間で国民年金に任意加入しなかった期間は、保険料滞納期間となる。
B 日本国籍を有し日本国内に住所を有しなかった、20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの期間は、合算対象期間となる。
C 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの任意加入未納期間は合算対象期間であるが、当該期間について保険料を追納した場合は保険料納付済期間となる。
D 平成16年改正により、保険料水準固定方式が導入され、これに伴い年金額は5年に一度、改定率によって自動的に改定されることとなった。
E 昭和16年4月2日以後生まれの者は繰上げ減額率が月単位で計算されるが、昭和16年4月1日以前に生まれた者は年単位で計算される。
問題4
国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。
ア 満額の老齢基礎年金は780,900円×改定率と計算されるが、保険料納付済期間が480月に満たない場合は原則として減額される。
イ 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間等の月数が480となっても、日本国内に住所を有しなくなったときなど一定の事由に該当しなければ、被保険者資格を喪失しない。
ウ 基礎年金拠出金の算定にあたり用いる被保険者総数は、第2号被保険者及び第3号被保険者についてはすべての者を算入する。
エ 保険料納付済期間が3年、学生納付特例の適用を受けたが保険料の追納をしていない期間が2年、合算対象期間が7年である者が65歳に達したときは、請求により老齢基礎年金が支給されるが、その額は満額ではなく480分の60となる。
オ 夫が老齢厚生年金を受給しているが、その計算の基礎となる被保険者期間が10年である場合は、妻が65歳になり老齢基礎年金の受給を開始しても、振替加算は行われない。
A(イとオ) B(アとウ) C(ウとエ)
D(アとオ) E(イとエ)
問題5
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 大正15年4月1日以前に生まれた者には、老齢基礎年金は支給されず、振替加算が行われることもない。
イ 昭和38年4月1日生まれの者が老齢基礎年金を36月繰り上げる旨の請求をした場合は、老齢基礎年金は14.4%減額となり、振替加算も同率で減額される。
ウ 振替加算の額は、224,700円に改定率を乗じて得た額である。
エ 老齢基礎年金の受給権者が老齢厚生年金の受給権も有する場合は、振替加算は行わない。
オ 海外在住のための合算対象期間が30年あり、第3号被保険者としての保険料納付済期間を5年間有する者には、一定の要件を満たせば振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。
A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ
| 問題 番号 |
解答状況 | |
|---|---|---|
| 1 | 未解答 | |
| 2 | 未解答 | |
| 3 | 未解答 | |
| 4 | 未解答 | |
| 5 | 未解答 |
